Job Applicant

利用希望の方へ

様々な障がい者の方が安心して働ける環境です。

  • 事業所ではどんな事をするの?

    利用者の皆さんは、職業技能や体調管理能力、コミュニケーション能力などを身につけるために、実際の業務や職業訓練を行います。
    それぞれのペースで作業を行います。

    活動の具体的な作業は様々御座いますが、主に組み立て等の軽作業です。

    もちろん、業務以外にも、一般常識や社会常識、コミュニケーション能力など、皆さんが一般就労を目指すときに必要な能力を身につけることが出来ます。

    そして、それらは、みなさんの生活を活き活きとしたものに変えてくれるでしょう。
  • 就労継続支援A型の対象者

    企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。

    (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
    (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
    (3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方65歳以上の方については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に、引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた方に限り対象となります。

    企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
    このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。

    ※A型事業所の特徴は雇用契約を結ぶことです。 雇用契約を結びますので、都道府県の最低賃金が保証されます。 

    ※就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
    ※市区町村の障害者支援課への申請も必要となります。
    ※医師の診断書が必要になるケースもあります。
    ※場合によって利用料がかかることもあります。
  • 就労継続支援B型の対象者

    就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。
    具体的には次のような例が挙げられます。
    (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
    (2) 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
    (3) (1)および(2)のいずれにも該当しない方であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
    (4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた方

    通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

    このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。